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■ 会 則


第1章 総    則

(名称)
第1条 この会は、関西手続きワンストップ協議会(以下「本協議会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本協議会は、大阪市内に事務所を設ける。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  本協議会は、参加企業/団体が連携・協働して、手続きワンストップポータルサイトを構築・維持運営するとともに、これらの企画・技術検討・営業等を通じて、手続きワンストップポータルサイトの拡大に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)手続きワンストップポータルサイトの開発及び維持運営
 (2)手続きワンストップポータルサイトの機能追加の企画と開発
 (3)新規参加企業/団体の誘致
 (4)手続きに関する情報提供や会員相互の情報交換
 (5)その他本協議会の目的を達成するために必要な事業

2  前項の事業に要する経費は、会費、負担金及び広告収入(バナー広告)等その他の収入をもって充てる。

第3章 会    員

(種別)
第5条  本協議会の会員は、下記のとおりとし、入会・退会については事務局受付の上、幹事会にて決定し、総会へ報告するものとする。

 (1)幹事会員 (幹事として協議会の運営推進を実施。会費を支払い、サービス提供をうけることができる)
 (2)一般会員 (会費を支払い、サービス提供をうけることができる)
 (3)情報会員 (情報交換や情報提供をうけることができる)
 (4)特別会員 (幹事会で特別に認めた企業・団体を対象とし、無償でサービス提供をうけることができる。但し、特別会員の入会および退会時に発生するホームページの更新およびシステム改変に係る初期費用および作業費用(実費相当分)である30万円を請求するものとする)
 (5)オブザーバー(幹事会で特別に認めた企業・団体を対象とし、特別会員と同等の扱いをうけることができる。)

2 個人の情報会員については、都度幹事会にて承認可否を決定する。
3 自治体は特別会員とする

(会費)
第6条 本協議会の会費は、次の通りとする。
 (1)幹事会員 100万円/年
 (2)一般会員  60万円/年
 (3)情報会員  12万円/年
 (4)特別会員  無償

2 会費は、当該年度の事業計画および収支予算承認後1ヶ月以内に請求し、請求月から2ヵ月後の月末までに支払うものとする。
3 会費に変更ある場合は総会にて決定する。

第4章 役    員

(役員)
第7条 本協議会には次の役員を置く。
 (1)会長      1名
 (2)副会長  若干名
 (3)幹事    若干名
 (4)事務局長   1名
 (5)監査役    1名

2 役員は総会において決定し任期は1年とする。
3 役員は、無給とする。
4  幹事は幹事会員の代表権者またはそれに属する社員などの中から1名選出する。

(役員の職務)
第8条 会長は、本協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
3 幹事は協議会に対し助言や意見を述べ、円滑な運営に努める。
4 事務局長は、事務局を統括する。
5 監査役は、会計の監査を行い、決算を審査する。

第5章 総    会

( 設置 ・ 構成 及び議決権 )
第9条 本協議会に最高議決機関として総会を置く。
2  総会での議決票は以下のとおりとする。
 (1)幹事会員は8票。
 (2)一般会員は5票。
 (3)情報会員は 1 票。
 (4)特別会員は議決権を持たないものとする。

3 総会は、会員をもって構成し、上記2項に示す議決票総数の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

(権能)
第10条  総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を総会出席者の議決票総数の過半数をもって議決する。
 (1)事業計画及び収支予算
 (2)事業報告及び収支決算
 (3)その他本協議会の運営に関する重要な事項(開催及び召集)

第11条 総会は、年1回以上開催し、会長が召集する。
2  総会は、会長が必要と認めたとき、会員の議決票総数の 3分の2以上から請求があったとき、又は監査役から請求があったときに開催する。
3 会長は、必要に応じ、総会に関係者の出席を求めることができる。

(議長)
第12条  総会の議長は、会長が務める。
2 会長に事故あるとき、又は欠員のときには、あらかじめ会長が指名した順序により副会長が議長を務める。

第6章 事業計画及び会計等

(事業計画及び予算)
第13条  会長は、毎年度、事業計画及び収支予算を作成し、総会で承認を受けなければならない。
2 事業の実施及びこれに伴う契約の締結については、総会で承認を得た事業計画及び予算の範囲内に限り、幹事会員・一般会員及び情報会員がその責を追うものとする。
3  本条 1 項の規定にかかわらず、特定の事業部会の事業にのみ関連する事業計画の変更及びこれに伴う予算の修正については、当該事業部会の議を経て、会長が専決することができる。この場合、次回の総会において承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)
第14条  会長は、会計年度終了後速やかに事業報告及び収支決算を作成し、監査役の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第15条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本協議会の会計について必要な事項は、会長が定める。

第7章 幹 事 会

(設置および構成)
第16条  本協議会の執行機関として、幹事会を置く。
2 幹事会は会長・副会長・幹事・事務局長で構成する
3 幹事会の下部組織として運営部会を設けることができる

(権能)
第17条  幹事会は、運営に関することを決議する。
 (1)実務運営委託者の決定等運営方法の検討
 (2)事業計画外の 金銭の支払いに関すること
 (3)その他本協議会の運営に関する事項

(座長)
第18条 幹事会の座長は、会長が努める。
2  会長に事故あるとき、又は欠員のときには、あらかじめ会長が指名した順序により副会長が座長を努める。

(開催及び召集)
第19条  幹事会は、必要の都度開催し、会長が召集する。
2 会長は、必要に応じ、幹事会にアドバイザーをおくことができる。
3 アドバイザーは、幹事会の運営に関し、座長の諮問に応じて意見を述べる。
4 会長は、必要に応じ、幹事会に関係者の出席を求めることができる。

第8章 事 務 局

(設置)
第20条 本協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の運営に必要な事項は会長が定める。

第9章 会則の変更

(会則の変更)
第21条 この会則は、総会において出席者の議決票総数の3分の2以上の同意を得なければ変更できない。

(解散及び残余財産野処分)
第22条  本協議会の解散については、収支決算の赤字、会員数の減少、その他社会情勢の変化等客観的な理由が生じた場合は、総会を招集し、決議することが出来る。ただし 議決票総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
2  解散のときに存在する残余財産の処分は、議決票総数の3 分の2以上の同意を持って決定する。

第10章 補    則

(委任)
第23条 この会則に定めるもののほか、本協議会の運営に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

付  則
1.この会則は、設立総会の日(平成16(2004)年12月1日)から施行する。
2.この会則は、平成18(2006)年7月1日より一部改正する。
3.この会則は、平成18(2006)年10月10日より一部改正する。
4.この会則は、平成19(2007)年7月25日より一部改正する。
5.この会則は、平成19(2007)年11月15日より一部改正する。
6.この会則は、平成20(2008)年9月5日より一部改正する。

 

   
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